軽減税率導入前に飲食店が準備すること
いよいよ、2019年10月より導入される軽減税率制度。
ここでは、飲食店への影響や準備しておくべきこと、そして、軽減税率対応のレジをお得に導入・改修することのできる「軽減税率対策補助金」について説明していきます。
いまさらですが、軽減税率って何?
軽減税率とは標準の税率よりも低く抑えられた税率のことをいいます。2019年10月に、消費税が10%に引き上げられるのと同じタイミングで、導入が予定されています。
これにより、軽減税率の対象品目である「酒類及び外食を除く飲食料品」の消費税率は8%のままとなります。
「外食を除く」と書かれているため、飲食店は全て標準税率の10%で税率計算すれば大丈夫だと思ってはいませんか?
実は、今回の軽減税率制度で示されている「外食」の範囲が細かく決まっているのです。
自分のお店の適用税率が、標準税率10%のみなのか、それとも標準税率10%と軽減税率8%の両方になるのか、下の表でチェックしましょう。
軽減税率(「外食等」に当たらない) | 標準税率(「外食等」に当たる) |
牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト | 牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」 |
そば屋の出前 | そば屋の「店内飲食」 |
ピザ屋の宅配 | ピザ屋の「店内飲食」 |
屋台での軽食 (テーブル、椅子等の飲食設備がない場合) | フードコートでの飲食 |
寿司屋の「お土産」 | 寿司屋での「店内飲食」 |
コンビニ等の弁当・惣菜 | コンビニ等のイートインコーナーでの飲食 |
※財務省ホームページより |
テイクアウトや宅配に対応している飲食店では、複数の税率を扱うことになります。
お店はどうすればよいの?
軽減税率8%と標準税率10%の両方を扱う飲食店では、会計時に複数税率による会計金額の算出とレシート印字が求められます。
さらに軽減税率の適用に伴い、経理方式も変更され、2021年4月1日には「インボイス」方式が導入される予定です。その際には、経理処理の変更も行わなければなりません。
※「インボイス」とは 適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類のことをいいます。これは消費税の控除金額を明確にするためであり、全ての商品ひとつずつに対し、それぞれの税率と税額を記載することが必要になります。
そのため、テイクアウトや宅配に対応している飲食店では、複数税率やインボイス方式に対応したレジや周辺機器の買い替え・改修が必要となってきます。
軽減税率対策補助金とは?
下記項目にすべて当てはまれば、対象店舗である可能性が高いと言えます。
◆国内の事業者である
◆小規模事業者である(資本金5,000万円以下または従業員が100名以下)
◆税10%の商品と軽減税率8%の商品を両方販売している
または、テイクアウトの他に、イートインコーナーがある
◆該当店舗に複数税率対応のレジがない
なお、これらの条件は最低限必要なものとなります。
詳しくは軽減税率対策補助金事務局のホームページをご確認下さい。
いくら補助していただけるの?
レジ1台あたり総額費用の3/4(上限20万円)です。
(タブレット等の汎用端末についての補助率は1/2)
新たに行なう商品マスタの設定や機器設置に経費を要する場合は、 さらに1台あたり設置経費の3/4(上限20万円)が加算されます。
※複数台申請等については、1事業者あたり上限200万円。
※リースによる導入も補助対象。
いつまでに申し込めばよいの?
補助金交付申請の受付期間は2019年12月16日までとなっています。
また、補助金の交付を受けるには、2019年9月30日までに複数税率対応レジおよびレジシステムの導入または改修を終え、支払いを完了していなければいけないため、注意しましょう。